補償詳細と注意事項

「事業者のミカタ」に関する補償内容や保険金お支払い時の注意事項を掲載しています。

補償内容と保険金

法律相談料保険金弁護士費用保険金のどちらも補償対象です。

法律相談料保険金

対象標準プラン

弁護士に法律相談した際の費用を補償する保険金です。
タイプごとの上限金額を超えない範囲であれば、全額保険金としてお支払いします。

標準プラン
ライト スタンダード プレミアム
法律相談料保険金 補償されます
待機期間 あり
法律相談料保険金不担保プラン
ライト スタンダード プレミアム
法律相談料保険金 補償されません
待機期間 あり

弁護士費用保険金

対象標準プラン・法律相談料保険金不担保プラン

弁護士にトラブルの解決を依頼した際にかかる費用を補償する保険金です。
普通保険約款に定める「基準弁護士費用」を基に算出し、「依頼した弁護士に支払う金額」と 「基準弁護士費用を元に算出した金額」のどちらか低いほうを保険金としてお支払いします。

補償内容
標準プラン/法律相談料保険金不担保プラン共通
ライト スタンダード プレミアム
着手金 基準弁護士費用 × 70%
手数料
報酬金 基準弁護士費用 × 35%
日当
実費等
時間制報酬 ※1 ※2
  • ※1着手金基準弁護士費用の70%とします。
  • ※2着手金、報酬金、日当それぞれの補償割合で算出した金額の合計とします。

保険金の支払限度

標準プラン
ライト スタンダード プレミアム
合計 通算限度額 500万円 1,000万円 2,000万円
法律
相談料
保険金
年間限度額 10万円 20万円 30万円
1事案限度額 2.2万円 4.4万円 12万円
弁護士
費用
保険金
年間限度額 100万円 200万円 400万円
1事案限度額 50万円 100万円 200万円
法律相談料保険金不担保プラン
ライト スタンダード プレミアム
合計 通算限度額 500万円 1,000万円 2,000万円
法律
相談料
保険金
年間限度額
1事案限度額
弁護士
費用
保険金
年間限度額 100万円 200万円 400万円
1事案限度額 50万円 100万円 200万円

基準弁護士費用

「基準弁護士費用」とは、事件の解決により被保険者が得る利益として、弁護士費用保険金の支払額の決定に際し、当社が定める方法により算出した金額のことです。
基準紛争利益は、委任契約締結時、事件終了時にそれぞれ算出し、基準弁護士費用の算出基礎となります。

【委任契約締結時】
弁護士に法律事件の解決を依頼することによって得られる可能性のある期待利益に基づいて算出

【事件終了時 】
弁護士に法律事件の解決を依頼したことによって実際に得られた確定利益に基づいて算出

上階からの水漏れにより店舗の備品や機材が破損したため備品等の損害400万円と、慰謝料600万円の損害賠償請求を行った結果、800万円の支払いが認められた場合

【委任契約締結時の基準紛争利益】
400万円(慰謝料は承認不可)

【事件終了時の基準紛争利益】
800万円

基準紛争利益に算入しない場合
  1. 責任開始日前、待機期間中または不担保期間中に生じた原因事実、被保険者以外の者が直面した原因事実、被保険者の業務または事業に関して直面した原因事実、その他この普通保険約款に定める支払事由に該当しない原因事実に係る損失額または請求額が含まれる場合は、当該損失額または請求額
    (例)保険加入前から返済が滞っている売掛金についての請求も併せて行う場合
  2. 被保険者と相手方との間で争いのない事項がある場合は、当該争いのない事項に相当する額
    (例)1,000万円を請求する場合のうち、600万円は相手方と支払うことが合意できている場合
  3. 保険事故に関する通知または保険金の請求手続きの規定による被保険者、保険金請求権者または弁護士からの説明または資料が不足し、または不十分であるために、基準紛争利益の額を算出することが困難な場合は、当該算出が困難な部分の額
    (例)相手方に1,000万円を請求しているが、そのうち400万円についての根拠が不明確である場合
  4. 被保険者が損失の拡大を防止できたにもかかわらず、それを放置した結果、損失が拡大した場合は、当該拡大した損失額
    (例)税金の未払いが発生していたが、放置していた場合
  5. 事件の経済的利益として被保険者が主張する額が事件の性質、紛争の実態に比して明らかに大きい場合、またはその算定根拠が合理的であると認められない場合、その他、被保険者が主張する経済的利益の額が一般に適正・妥当な水準を超える場合は、当該超える部分の額
    (例)時価100万円の動産に対して、1,000万円を請求する場合

慰謝料については、次の場合に基準紛争利益に算入し、弁護士費用等保険金をお支払いします。

  1. 委任契約締結時にお支払いする保険金次のいずれかによって精神的苦痛を受けた場合
    1. 人身損害(死亡・後遺障害・入通院を要する傷害が発生した場合に限る)
    2. 名誉毀損、プライバシーの侵害
    3. 職場などにおけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメント
    4. その他、当社が特別に承認したもの

    ※請求する慰謝料の額が紛争の実態に比して明らかに高額である場合などは、請求額の一部を基準紛争利益として算定します。また、委任契約締結時においては、aからdに該当しない慰謝料については保険金をお支払いしません。

  2. 事件終了時にお支払いする保険金
    慰謝料として実際に認められた場合(①のaからg以外の場合でも支払われます)

なお、着手金は当社の算出した委任契約締結時の基準紛争利益に基づき、弁護士費用保険金をお支払いしますが、事件終了時の基準紛争利益が委任契約締結時の基準紛争利益を超えることとなった場合は、当社は着手金対応分として支払うべき保険金を再計算し、既に当社がお支払いした保険金との差額をお支払いします。

保険金支払例(標準スタンダードタイプの場合)

委任時承認可能な基準紛争利益から基準弁護士費用を算出するため弁護士提示額と乖離が生じる場合があります。
保険金お支払い金額と弁護士提示額のいずれか低い方をお支払いします。

基準弁護士費用 47万円 縮小てん補割合 70% 保険金支払金額 32.9万円 弁護士提示額 30万円
自己負担額 0
基準弁護士費用 36万円 縮小てん補割合 70% 保険金支払金額 25.2万円 弁護士提示額 30万円
自己負担額 4.8万円
  • プレミアムタイプの場合は、着手金以外にも、報酬金・日当・実費が対象となります。
  • 保険金の支払額については個々の事例により異なり、必ずしも上記支払額を保証するものではありません。
  • 必ずお客さまのご負担が発生します。

現在弁護士報酬は自由化され、報酬規定は弁護士事務所ごとに決定しています。

当社の普通保険約款に定める基準弁護士費用と、依頼する弁護士の報酬基準とは、必ずしも同一とは限りません。
依頼する弁護士に支払う金額が、当社で定めた金額を上回る場合は、お客さまのご負担割合が多くなりますのでご注意ください。

法的トラブルの発生について

「原因事故」とは、弁護士等へ法律相談料や弁護士費用等を支払う原因となった法的トラブルのことです。
原因事故の発生時期は、「原因事実」の発生時期に基づいて判断します。
原因事実とは、「被保険者が行う法的請求の根拠となる事実、または他人から受けた法的請求・通知など」をいい、原因事実が生じた時に原因事故が発生したものとみなします。

①被保険者が知人にお金を貸し、②お金を返してもらう約束の日になっても返してもらえなかったので、③返済を求めたが返してくれない、という場合、被保険者は、相手方の債務不履行(債務者が契約などで決められた義務を履行しないこと)を根拠として、法的請求(金銭消費貸借契約に基づく貸金の返還請求)を行うことになります。
したがって、この場合、②が原因事実に該当し、債務不履行があった時に原因事故が発生したことになります。

①取引先にお金を貸した ②返済日になったが返してもらえない ③返済を求めたが返金されない 原因事実(原因事故発生日)①取引先にお金を貸した ②返済日になったが返してもらえない ③返済を求めたが返金されない 原因事実(原因事故発生日)

※原因事故の発生は、弁護士を利用して法的請求をした時ではありません。

保険ご契約前に既に発生している法的トラブル

「弁護士に依頼したい事案が発生したため、保険に加入して保険金を受取り、その後解約する」という行為によって、他の契約者さまとの公平性が損なわれてしまう恐れがあるため、保険ご加入前(責任開始日前)に既に発生している法的トラブルに対しては、保険金支払い対象外とさせていただいております。

トラブル発生 弁護士に相談・依頼 保険期間中 保険金は お支払いできませんトラブル発生 弁護士に相談・依頼 保険期間中 保険金は お支払いできません
  • 弁護士等に相談・依頼をした時期が責任開始日より後であっても、法的トラブルが発生した時期が責任開始日前の場合は保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。

待機期間(3か月)

保険にご加入いただいてから(責任開始日から)3か月以内に発生した、法的トラブルにつきましては、保険金をお支払いすることはできません。
偶発事故には、待機期間の適用はありません

トラブル発生 待機期間 弁護士に相談・依頼 保険期間中 保険金は お支払いできませんトラブル発生 待機期間 弁護士に相談・依頼 保険期間中 保険金は お支払いできません

責任開始日

初年度契約の始期をいいます。

一般事件

不慮の事故を原因とせず、主に偶然性を伴わない法的トラブルをいいます。例)賃貸トラブル、労働トラブル、近隣トラブルなど

偶発事故

不慮の事故が原因で、被保険者またはトラブルの相手方がケガをしたり、そのどちらかが所有・管理する財物が損壊してしまったりする事故をいいます。例)交通事故、家具をこわされてしまったなど

不担保期間(責任開始日から1年)中に労働・勤務条件に関するトラブルが発生した場合

トラブル発生 不担保期間 弁護士に相談・依頼 保険期間中 保険金は お支払いできませんトラブル発生 不担保期間 弁護士に相談・依頼 保険期間中 保険金は お支払いできません

不担保期間(責任開始日から1年)中に責任開始日前に締結した契約に関するトラブルが発生した場合

トラブル発生 保険期間中 弁護士に相談・依頼 保険金は お支払いできませんトラブル発生 保険期間中 弁護士に相談・依頼 保険金は お支払いできません

保険金をお支払いできない主な例

下記に該当する場合、保険金をお支払いすることができませんので、ご注意ください。
下記以外においても保険金をお支払いできない場合がございますので、普通保険約款および 重要事項説明書をご確認ください。

ご契約の法人・個人事業主さま以外が直面した法的トラブル

ご契約いただいている法人または個人事業主さま以外が直面した法的トラブルについては、保険金のお支払対象とはなりません。

  • (例1)権利義務の移転によって、移転前に原因が生じていたトラブルに直面した場合
    ・A社から引き受けた債務について、債権者から銀行口座を差押えられてしまった。
    ・B社から譲渡された債権を回収するため、強制執行をかけたい。
  • (例2)事業者としてではなく、一個人が請求をする、または請求をされる場合
    ・ネット上で、代表者個人について誹謗中傷の書込みをされたため慰謝料を請求する。
    ・業務中パワハラ行為があったとして、従業員から代表者個人が慰謝料請求を受けた。
  • (例3)被保険者が労働者に類する立場で、労働・勤務条件に関する事件に直面した場合
    ・個人事業主だが、業務は社員と変わらないため同等の地位を確認し報酬を請求する場合
法的請求の根拠となる事実が生じていない場合

法的な問題は起こっていないが、もしこうなったらどうすればよいか等の、今後に備えて弁護士等に助言を求める場合は、保険金のお支払い対象外となります。

単なる申請実務や、もしこうなったらどうすればよいか等の助言を求める場合は保険金お支払いの対象にはなりません。

  • (例1)補助金の申請手続きを依頼したい
    ・補助金の申請を行いたいが手続き方法が分からないため、弁護士に依頼したい。
  • (例2)契約書のチェック、作成を依頼したい
    ・取引先に事業資金を貸付するにあたり、契約書の記載事項のチェックを依頼したい。
  • (例3)リスクヘッジについて相談したい
    ・新事業立ち上げにあたり、今後の対策について相談しておきたい。
職業・事業活動以外のトラブル

個人の生活上で直面したトラブルは、保険金のお支払いの対象とはなりません。

  • (例1)生活上のトラブル
    ・代表者個人名義で住居として使用しているマンションで水漏れがあり、被害にあった。
    ・代表者個人が私的に行った取り引きで詐欺にあい損失が出た。
  • (例2)事業資産を、個人の用途に転用している場合
    ・法人名義の不動産の一部を個人の住居として使用していたところ、火災の被害にあった。
自動車交通事故(自動車、原動機付き自転車を含みます)

自動車および原動機付自転車の所有、使用または管理に起因する事故に関するトラブルは、 保険金のお支払いの対象とはなりません。

  • (例1)会社名義の車の事故
    ・駐車場に止めていた会社名義の車にいたずらされ、タイヤがパンクした。
  • (例2)業務中の事故
    ・従業員が配達業務中に交通事故に起こし、通行人にケガを負わせてしまった。
上記以外の、保険金をお支払いできない主な場合

●:支払対象となります ×:支払対象となりません

法的トラブルの内容 法律相談料保険金 弁護士費用等保険金
個人の生活上の事件 × ×
契約上の地位の移転、債権譲渡、債務引受、その他の事由により権利義務の移転があった結果、移転前に生じた原因事実に関し、被保険者が事件の当事者となった場合 × ×
被保険者が相手方に請求する額または相手方から請求される額が5万円未満のもの × ×
社会通念上、法的解決になじまないと考えられる問題であって、次のいずれかに該当するもの
  1. 社会生活上の受忍限度を超えるとはいえない問題
  2. 一般に道徳・道義・倫理、その他の社会規範に基づく解決が妥当であると考えられる問題
  3. 自律的な法規範を有する社会または団体の裁量の範囲に属する事項に関するもの
  4. 宗教上、政治上、思想上、学術上および技術上の論争または解釈に関するもの
× ×
憲法、条約、法律、命令、規則および条例の制定または改廃について要求するもの × ×
自動車交通事故に関するもの × ×
国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関を相手方とするもの
(税務・国家賠償に関するものを除く)
×
破産、民事再生、特定調停、任意整理に関するもの ×
利息制限法で定める利率を超えた金銭消費貸借契約に関するもの ×
民事非訟事件、公示催告事件 ×
刑事事件 ×
管轄裁判所が日本の裁判所でないもの、日本の国内法が適用されないもの ×
事業資金の出資、有価証券投資に関するもの ×
取引によって取得もしくは譲渡した不動産・動産・有価証券またはその他権利の財産的価値が、経済状況・社会情勢の変化等に伴って変動したことにより、当該取引の相手方との間で発生したもの ×
預託等取引契約に関するもの ×
連鎖販売取引または無限連鎖講に関する取引に関するもの ×
弁護士保険金を支払った原因事故の相手方と同一の者を相手方として、その原因事故から3年以内に異なる原因事故が生じたもの ×
戦争・武装反乱・台風や地震等自然災害・核燃料物質・大気汚染等環境問題・発ガン性物質等に起因、付随もしくは随伴して発生したもの、またはこれらの事由に起因する秩序の混乱に伴って発生したもの × ×
保険契約者・被保険者の故意・重大な過失により発生したもの(ケンカを含む) × ×
保険契約者・被保険者が麻薬等を摂取した状態で行った行為、アルコール等の影響により正常な 判断・行動ができないおそれがある状態で行った行為により発生したもの × ×
保険契約者・被保険者の公序良俗に反する行為、社会通念上不当な請求行為により発生したもの × ×
当社、および法律相談料・弁護士費用等の負担によって被った損害を請求する他の保険 者(保険会社等)をトラブルの相手方とするもの × ×
弁護士に法律相談・事務処理を委任した原因事故の処理方法・弁護士費用等について、 当該弁護士と紛争になったもの × ×
勝訴の見込み・委任の目的を達成する見込みのないことが明らかなもの × ×